第9条 1.乙は、適切な手段で、各製造工程の品質管理項目を決め、工程品質管理表、作業標準
書及びその他の指定管理文書に明示し、それにより工程管理を実施する 。
2.乙は、製品等の生産設備及び生産環境の良好状態を維持するために、適切な管理を実
施する 。
(検査、試験)
第10条 1.乙は、生産された製品などを顧客要求事項に合致することを検証するために、自社の
定める手順に従い、製造工程又は、段階で検査及び試験を実施する 。同時に、官能によ
る検査の場合、マスターワークを作ること 。
2.耐久性を保証する必要がある場合、適切な手段で、製品の信頼性試験を実施する 。
(検査用機器の管理)
第11条 乙は、検査、測定及び試験のために、それに相応しい機能をもつ適切な機器を配置する 。
製品品質を保証するために、自社の定める手順に従い、点検、校正及びその他の管理を
実施し、常に信頼できる状態を維持管理する 。
(検査、試験の状態)
第12条 乙は、自社の定める手順に従い、製品等の状態(検査用か、試験用か、良品か、不良品
か)を明確にし、識別管理を実施する 。
(不適合製品の管理)
第13条 乙は、不適合製品が誤って使用されることを防ぐために、自社の定める手順に従い、不
適合製品の処置などを管理する 。
(是正及び予防措置)
第14条 1.乙は、品質不具合品が発生した時、自社の定める手順に従い、原因を分析し、再発防
止対策を実施するとともに、品質マネジメントシステムを見直し、必要な是正処置を取
る 。
2.乙は、製品等の製造工程又は品質マネジメントシステムにおいて、起こり得る不適合
の原因が存在していることが発見される場合、自社の定める手順に従い、製造工程又は
品質マネジメントシステムを見直し、必要な予防措置を取る 。
(取り扱い、保管、梱包及び出荷)
第15条 1.乙は、製品の取り扱い、保管、包装及び出荷の段階で、製品品質に悪影響を与えるこ
とを防ぐために、、自社の定める手順に従い、適切な方法を定め、管理する 。
2.乙は、甲の指定製品に対して、異物付着、混入を防止する管理を実施する 。
(品質記録管理)
第16条 1.乙は、自社の定める手順に従い、品質管理に関する記録類を適切な管理を実施する 。
2.甲は、必要に応じて、甲が指定する様式で品質記録を維持することを乙に要求するこ
とができる 。
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